団員規約
団員規約
「茅ヶ崎FM応援団」団員規約
第1条(目的)
「茅ヶ崎FM応援団」(以下「当会」といいます。)は、株式会社茅ヶ崎エフエム(以下「当社」といいます。)を応援する日本に在住又は所在する団員によって構成され、当社を応援することを目的とします。
第2条(団員規約)
1.団員は、入会方法の如何を問わず、ご入会いただいた時点で全て本「茅ヶ崎FM応援団」団員規約」(以下「本規約」といいます。)に同意したものとして扱われます。
2.本規約は、当社が提供する当会のサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける団員に適用するものです。尚、本サービスは民法第548条の2第1項に定める「定型取引」に該当し、また、本規約は同項に定める「定型約款」に該当します。
3.当会は、民法第548条の4の規定により、(1)本規約を変更する旨、(2)変更後の本規約の内容及び(3)変更の効力発生時期を当社の運営する当会オフィシャルウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)その他当会が判断する方法(以下、総称して「本サイト等」といいます。)で表示して周知することにより、予告なく本規約を改定することができます。但し、団員に重要な影響を与える場合には、事前に相当な期間をおいて通知するものとします。
第3条(団員)
1.本規約において「団員」とは、本規約に同意の上、当会の指定する手続きに基づき、入会を申し込み、当会がこれを承認した個人をいいます。当社は、入会の申込者(以下「入会申込者」といいます。)が以下の各号に該当する場合には入会を承認しないものとします。
(1)暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していると合理的に判断される場合。
(2)入会申込者が実在しない場合又は実在が疑われる場合。
(3)過去に本規約又は当社が定める他の規約の違反等により、当会又は当社が運営する他のサービスへの入会が取り消された場合又は退会処分されたことがある場合。
(4)入会申込みの内容に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合。
(5)入会申込者が日本政府もしくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者又は日本政府もしくは外国政府が経済制裁の対象として指定する国もしくは地域の居住者に該当し又はこれらの者と密接な関係を有する者であると合理的に判断される場合。
(6)第三者へのチケット転売又は譲渡を目的として申込んだ場合。
(7)同一住所で複数の申込みがあった場合等、第三者へのチケットの転売又は譲渡を目的とした申込みが疑われる場合。
(8)入会申込者の住所が法人の営業所又はその他の団体である場合。
(9)その他団員と承認することが不適当であると当会が判断する場合。
2.当会は、入会を承認した後であっても、団員が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を撤回することができます。
3.入会申込者は、申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告をすることは一切認められないものとします。
4.団員登録は、1名又は1つの団員につき、1つの団員番号のみの取得となります(同一名義、他人名義又は虚偽名義を利用しての複数の団員登録はできません。)。
5.団員は、団員番号、その他団員資格に基づく一切の権利を、自らのためにのみ利用することができます。これらを第三者のために利用すること、第三者へ譲渡すること及び相続させることはできません。
6.団員は年会費及びこれにかかる消費税相当額を1年分一括納入しなければなりません。
7.団員が当会に支払った年会費及びこれにかかる消費税相当額は、当社に故意又は重過失のある場合を除き、返還されません。
8.団員が重複して入会又は団員資格の継続を申し込んだ場合であっても、一旦支払われた年会費及びこれにかかる消費税相当額ならびに団員限定として別途販売される商品及び有料サービスの対価は、返還されません。
9.団員資格の有効期限は当会へ年会費を入金した月の翌月より1年間とします。ただし、2023年6月24日から同年9月30日入団の場合は、特例として2024年10月末までを有効期限とします。
10.団員は、入会又は団員資格の継続を希望する場合には、以下の手続きのいずれかをおこなわなければなりません(団員継続の場合は下記第(2)号又は第(3)号のいずれかをおこなえば足ります。)。
(1)入会の場合において、本サイト上において明示する手続きに従って入会手続きを完了すること。この場合には、かかる手続きが完了した時点で年会費及びこれにかかる消費税を所定の方法にて入金すべき義務が確定し、これ以降に入会の取消しはできず、また、これ以降に入会の撤回をした場合でも上記確定済みの義務は消滅しません。
(2)団員資格の継続の場合において、団員資格の有効期限が満了する日までに本サイト上において明示する手続きに従って手動で継続手続きを完了すること。この場合には、かかる手続きが完了した時点で次年度の年会費を所定の方法にて入金すべき団員の義務が確定し、これ以降に団員資格継続の取消しはできず、また、これ以降に団員資格継続の撤回をした場合でも上記確定済みの義務は消滅しません。
(3)団員資格の継続の場合において、団員資格の有効期限が満了する日の3ケ月前までに本サイト上において明示する手続きに従って自動継続を設定すること。この場合には、団員資格の有効期限が満了する日が属する月の初日に次年度の年会費を所定の方法にて入金すべき会員の義務が確定し、これ以降に団員資格継続の取消しはできず、また、これ以降に団員資格継続の撤回をした場合でも上記確定済みの義務は消滅しません。なお、自動継続の設定は、団員が設定を解除しない限り、翌年度以降においても適用され、翌年以降においても本第(3)号が適用されます。
11.前項に基づき次年度の年会費を入金すべき義務が確定した後、団員は所定の方法にてこれを入金しなければならず、この入金が所定の期日までになされなかった場合には、団員資格は得られずまた継続されません。
12.団員は、本サイト上で明示する当会の団員特典を受けることができます。但し、団員は、パソコン又はスマートフォン等インターネットを利用できる環境(以下「ネット環境」といいます。)を準備しなければ、団員特典の一部を受けられない場合があります。
13.当会は、団員に対し、送付物、電子メール及び本サイト等により、必要な情報を表示して周知します。当会は、団員がネット環境を利用しないことによって、団員特典を受けられない場合又は情報伝達の遅れ等の不都合が生じた場合であっても、いかなる責任も負いません。
14.イベント開催にあたって、団員を対象としたチケットの受付が行われる場合、当落は抽選によるものであり、イベントによっては申込条件に制限があり、チケットを購入できない場合があること、また、全てのイベントが受付の対象とならないことを団員は承諾したものとして扱われます。
15.申込者が未成年者である場合には、入会を申し込むにあたり、親権者、後見人その他の利益保護者の同意を得なければならず、申込みをした時点で、当該申込者に適用がある法律に基づく親権者、後見人その他の利益保護者の同意を得たものとして扱われます。この場合、かかる利益保護者は、申込みをした時点で、本規約の内容を同意したものとして扱われます。
第4条(団員の義務)
1.団員は、団員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス、その他の登録情報に変更が生じた場合、速やかに当会の指定する本サイト上における変更手続き又は当会への届出を行うものとします。尚、「生年月日」「名前(苗字を除きます。)」の変更は理由を問わず一切お受けできません。団員が登録情報の変更を怠った結果、当会からの通知等が団員に到達しなかった場合、又は、団員特典、その他サービスを受ける機会を喪失する等の不利益が生じた場合、当会は一切の責任を負いません。当会への連絡は、本規約に指定する連絡先に対して行うものとします。
2.団員特典に関して、所定の期限を過ぎてからの手続き又は入金は理由を問わず一切応ずることはできず、当会は一切の責任を負いません。
3.団員は、当会から発行された団員番号、パスワードを自己の責任により管理しなければなりません。
第5条(プライバシーと個人情報)
1.当社は、当社と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対し、団員に明示した目的を実施するために個人情報を開示する場合があります(発送業務、代金決済のクレジットカード会社への照会、チケットの受付を含みます。)。
2.団員が登録した個人情報は、当社がオフィシャルウェブサイトに掲載する「プライバシーポリシー」に従い当会が管理します。
第6条(禁止行為)
団員は、以下の各号に該当する行為又は該当するおそれのある行為をおこなってはなりません。
1.第1条の目的に反する行為。
2.有償無償を問わず団員特典により得られたチケットの先行受付権、チケット、グッズ、イベントのチケット受付権、その他団員資格に基づいた権利をオークションへ出品、チケットショップ等第三者に転売、譲渡、貸与すること及び質権その他の担保権を設定する行為。
3.団員資格の団員番号、パスワードを含む本サービスの利用に供する情報等の売買・譲渡、架空名義の使用、不正な名義変更及びこれらの第三者への使用させる行為。
4.当会における営利活動及びこれに準ずる行為ならびに政治、宗教に関する行為。
5.当社に関する著作、オリジナルグッズ、コンテンツ等の無断複製、転載及び再配布する行為(本サイト上の音声、画像及び映像の保存、転送、転載を含みます。)。
6.団員、当社(グループ会社を含みます。)及び当会の財産、名誉、信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権及び権利利益を侵害する行為。
7.コンピューターウイルスや有害なプログラムを当社(グループ会社を含みます。)及び当会の本サイトに侵入させる行為。
8.当社(グループ会社を含みます。)に対して連絡や面会を申入れる行為。
9.当社、当会、その他第三者(他の団員を含みます。)を誹謗中傷し、その名誉、信用を毀損しもしくは不利益を与える行為、又はその他の迷惑行為(インターネット、各種SNS等への書込みを含みます。)。
10.当会による本サービスの提供に支障を生じさせ、当社(グループ会社を含みます。)もしくは当会の事業や運営を妨げる行為(当社(グループ会社を含みます。)又は当会に対して不必要な問い合わせや要求を多数回にわたって繰り返す行為を含みます。)。
11.当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、イラスト等について、著作権法で認められた私的使用の範囲を超えて、複製、販売、出版、頒布、譲渡、貸与、翻訳又は公衆送信等のために利用すること。
12.法令又は公序良俗に違反する行為(当社(グループ会社を含みます。)又は当会に対する暴言、強要、脅迫、誹謗中傷等を含みます。)。
13.その他、当社が不適切と判断する行為。
第7条(団員資格の終了)
1.当会は、団員が以下の各号のいずれかに該当すると当会が判断した場合、団員資格を失効させることができます。
(1)団員が第3条第10項第(2)号又は第(3)号の手続きをおこなわない場合は、自動的に退会扱いとします(団員資格の有効期限は、送付物の宛名ラベルや、団員情報ページにて確認しているものとします。)。
(2)団員の登録情報に虚偽の事実が認められた場合。
(3)過去に強制的に当会を退会させられたことが判明した場合。
(4)団員が前条の禁止行為をおこなった場合、本規約等の違反行為をした場合。
(5)その他当会が適当であると判断した場合。
2.団員が資格を喪失した際は、当社に故意又は重過失のある場合を除き、支払済みの年会費及びこれにかかる消費税相当額等は返還されません。
第8条(本サービス内容の変更等)
当会は、団員特典その他本サービスを予告なく変更することがあります。但し、団員に重大な不利益を与える場合には、事前に相当な期間をおいて通知するものとします。
第9条(本サービスの停止・中断等)
当社はシステムの保守を行う場合や自然災害、停電等の予測できない事態により本サービスを予告なく中止・中断することがあります。
第10条(免責)
1.当会は、当会及び本サービスの利用に関し、団員に生じた損害及び不利益について当社に故意又は重過失のある場合を除き、いかなる責任も負いません。
2.当会が通知した申込期限のあるサービスを団員が当該期限までに申し込まなかった場合、当然に申込みにかかる権利は失効します(団員が当会からの通知を確認しないまま当該期限を過ぎた場合も含みます。)。
3.団員に起因する事由による本サービスの利用における障害について当会は一切の責任を負いません。
4.郵便局や各金融機関による手続きの不備や事故について当会は一切の責任を負いません。
5.当社は、当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会の全部又は一部を当然に解散することができます。
6.前項の場合、当社は団員に対し、本サイト等で表示して周知の上、解散日が属する月の翌月以降の団員資格の有効期限に応じて残存する年会費を返還いたします。
第11条(損害賠償)
1.団員は、当会及び本サービスの利用に関し、当社(グループ会社を含みます。)又はその他の第三者に対して損害を与えた場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、これを賠償する責任を負います。
2.団員は、当会及び本サービスの利用に関し、他の団員又はその他の第三者からクレーム又は請求を受けた場合及び紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担でこれを解決しなければなりません。
第12条(紛争の解決)
1.本規約に定めがない場合又は解釈に疑義がある場合は、当会と団員との間で双方誠意をもって話し合い解決するものとします。
2.本規約及び本サービスに関する一切の紛争は、適用ある全ての抵触法原則に優先して、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
規約に指定する連絡先
規約に指定する連絡先
「茅ヶ崎FM応援団」
【お問い合わせ】 https://chigasaki-fm.com/pages/inquiry
附則(改定)
本規約は2023年11月30日より改定実施します。